今日の学習内容
使用教材:【令和7年度】 いちばんやさしい ITパスポート 絶対合格の教科書+出る順問題集 (絶対合格の教科書シリーズ)
勉強時間:1時間
学習範囲:
Lesson02-01「3つの知的財産権」
Lesson02-02「産業財産権とその他の権利」
Lesson02-03「セキュリティ関連法規」
Lesson02-04「労働関連法規と取引関連法規」
出る順!過去問&完全解説
今日学んだ内容のポイントまとめ
Lesson02-01「3つの知的財産権」
目に見えない知的財産を守るための権利が知的財産権
知的財産権は大きく「著作権」「産業財産権」「その他の権利」の3つに分類される。
著作権は、創造物に対する権利で、著作物を創作した時点で発生する権利。(無方式主義)
著作権によって保護される主なものは
・本
・音楽
・写真
・映像
・取扱説明書
・プログラム
・データベース
・美術作品
著作権によって保護されないもので出題されるものは
・プログラム言語(Python等、コンピューターに命令を出す言葉)
・アルゴリズム(コンピューターが計算するときの手順)
・プロトコル(プログラム言語を使うときの特別な約束)
Lesson02-02「産業財産権とその他の権利」
産業財産権とは産業分野に対する権利
著作権と産業財産権の違い
権利 | 申請の必要性 | 主な対象者 | 管轄 |
著作権 | 不要 | 個人 | 文化庁 |
産業財産権 | 必要 | 企業 | 特許庁 |
産業財産権は「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」の4つに分けられる
その他の権利に「営業秘密」も含まれる。
営業秘密とは「秘密管理性」「有用性」「非公知性」3つすべての条件を満たす情報のこと。
限定提供データとは、他社と共有することで高い価値を生み出す情報のことを指し、「限定提供性」「相当蓄積性」「電磁的管理性」3つすべての条件を満たす情報のこと。
主な例はビッグデータ。
不正競争防止法とは、営業秘密や限定提供データを守るための法律
・営業秘密や限定提供データの不正な取得、使用、開示
・コピープロテクトを外す装置の提供
・他社の商品名に似たドメインの不正取得
等が禁止されている。
Lesson02-03「セキュリティ関連法規」
サイバーセキュリティ基本法と不正アクセス禁止法は、ほぼ確実に出題される最重要用語。
サイバーセキュリティ基本法の対象者は個人だけではなく、国、地方国共団体、企業、国民等、国全体が対象になる。
不正アクセス禁止法の対象となる4つの行為
・なりすましによるアクセス
・セキュリティホールからのアクセス
・他人のIDとパスワードを取得する行為(取得した時点でアウト)
・本人の許可なく、他人のIDやパスワードなどを誰かに無断で教えること
なお、コンピューターウイルスを作成した場合は不正アクセス禁止法ではなくウイルス作成罪で罰せられる。
Lesson02-04「労働関連法規と取引関連法規」
労働基準法とは、労働条件の最低基準を定める法律。
雇用契約の種類によって「指揮命令権」「完成責任」「契約不適合責任」「著作権の帰属先」が変わる
契約の種類 | 指揮命令権 | 完成責任 | 契約不適合責任 | 著作権の帰属先 |
個人の趣味 | 自分 | なし | なし | 自分 |
雇用契約 | 雇用主 | なし | なし | 雇用主 |
労働者派遣契約 | 派遣先 | なし | なし | 派遣先 |
請負契約 | 請負会社 | あり | あり | 請負会社 |
出る順!過去問&完全解説
14問中13問正解
感想・気づき・つまづいた点
著作権と言えば書籍とか音楽とかのイメージでしたが、まさか取扱説明書やプログラムも著作権の対象となると知り驚きました。
また、雇用契約によって、著作権の帰属先も変わることに驚きました。
法律関係は、とにもかくにも用語が難しいですね。
前回の財政関係も用語が難しかったですけど、違う意味で難しい。
ただ、財政用語よりも法律用語の方が、まだ字面から意味が想像できる分、個人的にはとっつきやすいかな?と言う感じです。
明日の予定
明日は引き続き第2章法務からLesson02-05「その他の法律」~Lesson02-06「標準化」を学ぶ予定です。
仕事の関係で法律に触れる機会は多いから、比較的学びやすいかと思いましたが、はじめましての法律は難しいですね。
難しい用語が多いですが、明日で第2章を終わらせられるように頑張ります!
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