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仮想通貨(ビットコイン等)への投資は公務員でもできる?できない?

投稿日:2018年1月25日 更新日:


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最近流行りの仮想通貨(ビットコイン等)。

友人達も仮想通貨(ビットコイン等)の取引を始めだしたので、
少し興味はあるものの、そもそも公務員である私が
仮想通貨(ビットコイン等)への投資をやっても良いの?と
疑問に思ったので、調べていました。

Contents

原則として、公務員は副業が禁止されている

公務員は国家公務員法の103条と104条、
地方公務員法の38条によって原則副業が禁止されています。

上記の法律で禁止されているのは、
・企業に就職すること
・自営業を営むこと

の2つです。

仮想通貨(ビットコイン等)への投資は
上記に該当しません。

つまり、仮想通貨(ビットコイン等)への投資は、
公務員でもできます!!

同様に
・不動産投資
・株式投資
・金などの資産運用
・FX(外国為替証拠金取引)

などの副業も認められています。

ただし、取引の仕方によっては、別の法律に抵触する
可能性があります。

職務専念義務違反に要注意

法律は違えど、国家公務員、地方公務員ともに
職務専念の義務が規定されています。

当たり前の話ですが、勤務時間中は
職務に専念しなくてはいけません!

仮想通貨(ビットコイン等)の売買は当然ですが、
チャートのチェックも、職務専念義務違反に該当する可能性があります。

今どういう価格推移をしているんだろう?と
気になるところですが、グッとこらえましょう。

副業は職場の人にはヒミツにしよう

仮想通貨(ビットコイン等)をはじめ
副業をすること自体は法律に抵触していないため、
バレても良いんですが、できるだけ
職場の人にはヒミツにしましょう。

なぜなら、法律うんぬんではなく、
「公務員が副業するのは如何なものか?」
感情的に許せない人が少なからずいるからです。

また、公務員に限りませんが、
副業で大きく稼いだりした場合は
妬まれたりもします。

そのため、極力副業については、
ヒミツにしておくことをオススメします。

副業がバレた場合の懲戒処分

もしも副業していたことがバレた場合、
公務員は、どのような処罰を受けるのか?
気になりますよね。

今までの判例によると、減給または停職になるそうです。
最も重い処罰でも停職6ヶ月までのようです。

副業でいくら稼いだのかは、処罰の内容に関係がないようなので、
もしも稼ぐ能力の高い公務員であれば、副業をした方が
お得と言うことになります。

もちろん公務員は全体の奉仕者なんで、
そんなことはしてはいけませんが。

最後に

法律的には、公務員の副業は禁止されていますが、
これからの公務員は民間の考え方(利益、コスト、効率など)を
取り入れていかないといけない思うので、その第一歩として
仮想通貨(ビットコイン等)に投資をしてみるのも
アリだと思います。

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